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「第85条」の検索結果 — 1 件
訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。
2この場合において、弁護士又は執行官は、報酬又は手数料及び費用について、訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、第七十一条第一項、第七十二条又は第七十三条第一項の申立て及び強制執行をすることができる。
相手方からの直接取立て
訴訟上の救助決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担すべき相手方(敗訴者)から直接取り立てることができる。
弁護士執行官の代位申立て
弁護士または執行官は、報酬・手数料および費用について、救助を受けた者に代わり71条1項・72条・73条1項の額確定申立ておよび強制執行をすることができる。実費の回収を補助者自身に認める。
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