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「第87条」の検索結果 — 1 件
当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。
2ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
3前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
4前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。
口頭弁論の必要的原則
当事者は訴訟について口頭弁論をしなければならない。
例外(2項)
決定で完結すべき事件は任意的口頭弁論。
趣旨
直接主義・公開主義・口頭主義の三原則保障。
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