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「第88条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。
担保不提供による訴え却下
原告が訴訟費用の担保提供命令を受けたにもかかわらず担保を提供しないときは、裁判所は口頭弁論を経ないで判決で訴えを却下することができる。
趣旨
外国人原告等で担保提供命令を受けた場合(75条以下)、訴訟費用の確保なしに訴訟追行を許すことは被告の利益を害するため、担保不提供を訴訟要件の事後的欠缺として却下する。
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