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「第9条」の検索結果 — 1 件
一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。
2ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。
3果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。
訴額の合算原則
一の訴えで数個の請求をするときは訴額を合算。
例外
果実・損害賠償・違約金・費用は主たる請求の付帯であれば算入しない(2項)。
経済的同一性の判断
判例は実質的に同一の経済的利益を主張する場合は合算しない(最判昭和35・8・19等)。
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