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全 586 条
「第93条」の検索結果 — 1 件
期日の指定及び変更は、申立てにより又は職権で、裁判長が行う。
2期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。
4ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
5前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。
期日の指定・変更
期日は申立て又は職権で裁判長が指定。
期日変更(3項)
顕著な事由のあるときに限り変更を許す(最初の期日の変更は当事者合意でも可)。
弁論準備手続終結後
変更は当事者合意でも厳格に制限。
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