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「第96条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。
2ただし、不変期間については、この限りでない。
3不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。
期間の伸縮
裁判所は不変期間を除き法定期間・裁定期間を伸長・短縮可。
不変期間の特例(2項)
遠隔地者のため付加期間を定め得る。
訴訟行為の追完
不変期間徒過の救済
控訴期間
代表的不変期間
第九十五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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