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「第6条」の検索結果 — 1 件
登記所における動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務は、それぞれ当該各号に定める法務事務官であって法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。
2次条から第十一条まで及び第十二条第二項に規定する事務
3指定法務局等に勤務する法務事務官
4第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項に規定する事務
5本店等所在地法務局等に勤務する法務事務官
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