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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をしたときは、これらの処分をした年月日及びその結果を記載した調書を作成し、立会人に示し、当該立会人とともにこれに署名押印しなければならない。
2ただし、立会人が署名押印をせず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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