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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の規定による臨検又は捜索は、許可状に夜間でもすることができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。
2日没前に開始した前条第一項の規定による臨検又は捜索は、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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