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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前二条に規定するもののほか、第九十七条第一項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない。
2第九十九条の規定は、前項の信託の変更の登記の申請について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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