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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
2筆界
3表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。
4筆界特定
5一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、この章の定めるところにより、筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定すること)をいう。
6対象土地
7筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地及び他の土地をいう。
8関係土地
9対象土地以外の土地(表題登記がない土地を含む。)であって、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するものをいう。
10所有権登記名義人等
11所有権の登記がある一筆の土地にあっては所有権の登記名義人、所有権の登記がない一筆の土地にあっては表題部所有者、表題登記がない土地にあっては所有者をいい、所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)