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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、その旨を次に掲げる者(以下「関係人」という。)に通知しなければならない。
2ただし、前条第一項の規定により当該申請を却下すべき場合は、この限りでない。
3対象土地の所有権登記名義人等であって筆界特定の申請人以外のもの
4関係土地の所有権登記名義人等
5前項本文の場合において、関係人の所在が判明しないときは、同項本文の規定による通知を、次に掲げる事項を法務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を対象土地の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局の掲示場に掲示し、又は当該事項を対象土地の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うことができる。
6この場合においては、当該措置を開始した日から二週間を経過したときに、当該通知が関係人に到達したものとみなす。
7関係人の氏名又は名称
8通知をすべき事項
9前号の事項を記載した書面をいつでも関係人に交付する旨
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)