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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
2本人の死亡
3本人である法人の合併による消滅
4本人である受託者の信託に関する任務の終了
5法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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