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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
登記官は、前条第一項第二号又は第三号に掲げる者の申請に基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときは、当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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