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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の移転の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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