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全 225 条
「第2条」の検索結果 — 1 件
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
2不動産
3土地又は建物をいう。
4不動産の表示
5不動産についての第二十七条第一号、第三号若しくは第四号、第三十四条第一項各号、第四十三条第一項、第四十四条第一項各号又は第五十八条第一項各号に規定する登記事項をいう。
6表示に関する登記
7不動産の表示に関する登記をいう。
8権利に関する登記
9不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記をいう。
10登記記録
11表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。
12登記事項
13この法律の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。
14表題部
15登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。
16権利部
17登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分をいう。
18登記簿
19登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものをいう。
20表題部所有者
21所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録されている者をいう。
22登記名義人
23登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者をいう。
24登記権利者
25権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。
26登記義務者
27権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。
28登記識別情報
29第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。
30変更の登記
31登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。
32更正の登記
33登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記をいう。
34地番
35第三十五条の規定により一筆の土地ごとに付す番号をいう。
36地目
37土地の用途による分類であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。
38地積
39一筆の土地の面積であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。
40表題登記
41表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記をいう。
42家屋番号
43第四十五条の規定により一個の建物ごとに付す番号をいう。
44区分建物
45一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第四条第二項の規定により共用部分とされたものを含む。)をいう。
46附属建物
47表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。
48抵当証券
49抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券をいう。