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「第3条」の検索結果 — 1 件
登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
2所有権
3地上権
4永小作権
5地役権
6先取特権
7質権
8抵当権
9賃借権
10配偶者居住権
11採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条、第七十条第二項及び第八十二条において同じ。)
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