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全 225 条
「第74条」の検索結果 — 1 件
所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
2表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
3所有権を有することが確定判決によって確認された者
4収用(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
5区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。
6この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。