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全 1152 条
「第103条」の検索結果 — 1 件
第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号に」とする。
2第百二条第三項に規定する場合には、払込みを仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、前条第一項の引受人と連帯して、同項に規定する支払をする義務を負う。
3ただし、その者(当該払込みを仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
4前項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
5第五十七条第一項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前三項の規定を適用する。
募集設立の発起人責任(1項)
募集設立においても52条・53条と同様の責任を発起人が負う(準用)。
募集広告等の特則(2項)
募集に係る広告等の書面に発起人として氏名を表示することに承諾した者は発起人とみなす(擬似発起人)。
擬似発起人の責任(4項)
擬似発起人は52条・53条・56条等の発起人責任を負う。
趣旨
外観上発起人として現れた者の責任を明確化し、引受人・債権者の信頼を保護。
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