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全 1152 条
「第105条」の検索結果 — 1 件
株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
2剰余金の配当を受ける権利
3残余財産の分配を受ける権利
4株主総会における議決権
5株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
剰余金配当請求権(1号)
利益配分請求権。
残余財産分配請求権(2号)
解散時清算後の残余財産分配権。
株主総会議決権(3号)
経営参加権。
両権利の同時剥奪禁止(2項)
1号・2号両方を与えない種類株式は発行不可(株主の本質的権利の保障)。
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