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全 1152 条
「第106条」の検索結果 — 1 件
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。
2ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
共有株式の権利行使要件(本文)
株式が2人以上の共有に属するときは、共有者は権利行使者1人を定め、会社に氏名・名称を通知しなければ権利行使不可。
会社同意による例外(ただし書)
会社が権利行使に同意した場合は通知なしでも行使可能。
判例
最判平27.2.19は、権利行使者の指定協議は共有持分の過半数で行うとした。
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