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全 1152 条
「第109条」の検索結果 — 1 件
株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
2前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
3前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。
株主平等原則(1項)
株主はその有する株式の内容及び数に応じて平等の取扱を受ける。
属人的株式(2項)
非公開会社では株主ごとに異なる取扱いを定款で定めることが可能。
違反の効果
違反する取締役会決議・株主総会決議は無効又は取消事由。
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