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全 1152 条
「第110条」の検索結果 — 1 件
定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第三号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、株主全員の同意を得なければならない。
全部の株式に取得条項を設ける定款変更の特則
種類株式発行会社でない株式会社が、その発行する全部の株式の内容として107条1項3号(取得条項付株式)の定款定めを新設または変更(廃止を除く)しようとする場合は、株主全員の同意が必要。
趣旨
取得条項付株式化は株主の意思に反して株式を強制取得される地位への変更であり、財産権への重大な不利益のため、通常の特別決議ではなく全員一致を要求。
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