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全 1152 条
「第114条」の検索結果 — 1 件
定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。
2ある種類の株式についての次に掲げる数の合計数は、当該種類の株式の発行可能種類株式総数から当該種類の発行済株式(自己株式を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。
3取得請求権付株式(第百七条第二項第二号ヘの期間の初日が到来していないものを除く。)の株主(当該株式会社を除く。)が第百六十七条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数
4取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)が第百七十条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数
5新株予約権(第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第二百八十二条第一項の規定により取得することとなる株式の数
発行可能種類株式総数減少時の下限(1項)
ある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、変更効力発生時の当該種類の発行済株式総数を下回ることができない。
取得請求権付・取得条項付・新株予約権による予約枠(2項)
取得請求権付株式・取得条項付株式の株主が取得することとなる他種類株式の数、および新株予約権による取得株式数の合計は、当該種類の発行可能種類株式総数から発行済株式(自己株式除く)を控除した数を超えてはならない。
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