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「第115条」の検索結果 — 1 件
種類株式発行会社が公開会社である場合において、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式(以下この条において「議決権制限株式」という。)の数が発行済株式の総数の二分の一を超えるに至ったときは、株式会社は、直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の二分の一以下にするための必要な措置をとらなければならない。
議決権制限種類株式の総数制限
公開会社では議決権制限株式の発行数を発行済株式総数の2分の1以下に制限。
超過時の対応
2分の1以下にする措置を直ちに取らなければならない。
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