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全 1152 条
「第121条」の検索結果 — 1 件
株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
2株主の氏名又は名称及び住所
3前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
4第一号の株主が株式を取得した日
5株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
株主名簿作成義務
株式会社は株主名簿を作成し、以下の株主名簿記載事項を記載・記録しなければならない: ①株主氏名・名称・住所、②株主が有する株式数(種類株式発行会社は種類・種類ごとの数)、③株主が株式を取得した日、④株券発行会社は株券番号。
趣旨
株主管理の基礎台帳。名義書換による権利移転対抗要件具備(130条)、配当・通知の宛先確定の基準。
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