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全 1152 条
「第126条」の検索結果 — 1 件
株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が株主に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。
4この場合においては、その者を株主とみなして、前二項の規定を適用する。
5前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が株式の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。
6前各項の規定は、第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の通知に際して株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。
7この場合において、第二項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。
株主名簿住所への発信主義(1・2項)
会社が株主に対してする通知・催告は株主名簿記載の住所(株主が別途通知した場所・連絡先含む)に発すれば足り、通常到達すべき時に到達したとみなす。会社の通知コスト軽減と到達擬制。
共有株式の通知受領者指定(3・4項)
株式が共有の場合、共有者は通知受領者1人を定めて会社に通知必要。指定がないときは共有者の1人に通知すれば足りる。共有株式実務上の窓口一本化。
総会招集通知への準用(5項)
299条1項(総会招集通知)の書面交付・電磁的方法提供にも準用。到達擬制は「書面交付・電磁的方法による提供があったもの」と読み替え。
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