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「第136条」の検索結果 — 1 件
譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
株主による承認請求
譲渡制限株式の株主が他人へ譲渡しようとする場合、会社に承認を請求できる。
請求事項
譲渡する株式の数・種類・譲渡相手の氏名等。
請求内容
承認しない場合は会社又は指定買取人に買取請求も可(138条1号ハ・2号ハ)。
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