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「第14条」の検索結果 — 1 件
事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
部分的包括代理権(1項)
事業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。部長・課長等の中間管理職の代理権を法定。
代理権制限の対抗力(2項)
代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。支配人と同様の外観保護法理。
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