条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1152 条
「第15条」の検索結果 — 1 件
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
2ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
店舗使用人の販売権限みなし
物品の販売等(販売・賃貸・類似行為)を目的とする店舗の使用人は、その店舗にある物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
悪意排除(ただし書)
相手方が悪意(権限なし知悉)のときは適用なし。
趣旨
小売現場における取引迅速化と外観信頼保護。店舗内陳列商品については販売員に当然権限ありと擬制。
この条文の練習問題を解く