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全 1152 条
「第158条」の検索結果 — 1 件
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
157条決定事項の株主通知義務(1項)
会社は自己株式取得(市場取引等以外)について、株主(種類株式発行会社では取得対象種類の種類株主)に対し157条1項各号の決定事項(取得株式数・取得対価・申込期日等)を通知する義務。全株主に対する平等な譲渡機会の確保。
公開会社の公告代替(2項)
公開会社では1項の通知に代えて公告で足りる。多数株主への通知コスト軽減。
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