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全 1152 条
「第159条」の検索結果 — 1 件
前条第一項の規定による通知を受けた株主は、その有する株式の譲渡しの申込みをしようとするときは、株式会社に対し、その申込みに係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)を明らかにしなければならない。
2株式会社は、第百五十七条第一項第四号の期日において、前項の株主が申込みをした株式の譲受けを承諾したものとみなす。
3ただし、同項の株主が申込みをした株式の総数(以下この項において「申込総数」という。)が同条第一項第一号の数(以下この項において「取得総数」という。)を超えるときは、取得総数を申込総数で除して得た数に前項の株主が申込みをした株式の数を乗じて得た数(その数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)の株式の譲受けを承諾したものとみなす。
株主による譲渡申込み(1項)
158条通知を受けた株主は、譲渡申込みをするときは申込株式数(種類株式発行会社は種類・数)を会社に明示する。
申込総数が取得総数超過時の按分(2項)
申込期日に会社は申込株式の譲受承諾擬制。ただし申込総数が取得総数を超えるときは、(取得総数÷申込総数)×各株主申込数の按分計算(1未満端数切捨)で譲受承諾擬制。株主間の平等的取得。
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