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全 1152 条
「第164条」の検索結果 — 1 件
株式会社は、株式(種類株式発行会社にあっては、ある種類の株式。次項において同じ。)の取得について第百六十条第一項の規定による決定をするときは同条第二項及び第三項の規定を適用しない旨を定款で定めることができる。
2株式の発行後に定款を変更して当該株式について前項の規定による定款の定めを設け、又は当該定めについての定款の変更(同項の定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
特定株主取得の売主追加請求権排除定款(1項)
160条1項の特定株主からの自己株式取得決定をする際、同条2項3項(売主追加請求・他株主による売主追加機会保障)の規定を適用しない旨を定款で定めることができる。
発行後定款定め新設の全員同意(2項)
株式発行後に1項の定款定めを新設または変更(廃止を除く)するときは、当該株式を有する株主全員の同意必要。既存株主の売主追加請求権剥奪は財産権への重大不利益のため。
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