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全 1152 条
「第169条」の検索結果 — 1 件
株式会社は、第百七条第二項第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付株式を取得しようとするときは、その取得する取得条項付株式を決定しなければならない。
2前項の取得条項付株式は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。
3ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
4第一項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対し、直ちに、当該取得条項付株式を取得する旨を通知しなければならない。
5前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
一部取得時の対象決定義務(1項)
107条2項3号ハ(取得対象を一部に限定する方式)の取得条項付株式を取得するときは、取得対象の取得条項付株式を決定する必要。
決定機関(2項)
対象決定は株主総会決議(取締役会設置会社は取締役会決議)。定款別段の定めある場合除く。
対象株主・登録質権者への即時通知(3-4項)
決定後直ちに対象株主と登録株式質権者に取得する旨を通知。公告で代替可能。
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