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「第18条」の検索結果 — 1 件
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百二十六条第二項の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。
通知受領権限
物品販売またはその媒介の委託を受けた代理商は、商法526条2項の通知(買主の検査・通知義務に基づく瑕疵等通知)その他の売買関連通知の受領権限を有する。
趣旨
売買代理商を会社の窓口として機能させ、買主が会社本体まで通知する負担を軽減。取引迅速化のための法定権限。
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