条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1152 条
「第187条」の検索結果 — 1 件
前条第一項第一号の株式の割当てを受けた株主は、同項第二号の日に、同項第一号の株式の株主となる。
2株式会社は、前条第一項第二号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を通知しなければならない。
効力発生日の自動取得(1項)
割当てを受けた株主は186条1項2号の効力発生日に株式の株主となる。意思表示不要で当然に取得。
事後通知義務(2項)
会社は効力発生日後遅滞なく、株主および登録株式質権者に対し、割当てを受けた株式数(種類株式は種類別数)を通知必須。
この条文の練習問題を解く