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「第188条」の検索結果 — 1 件
株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
2前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
3種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
単元株式数の定款定め(1項)
会社は一定数の株式をもって株主総会・種類株主総会において1個の議決権を行使できる一単元の株式とする旨を定款で定めることが可能。少数株主の管理コスト削減を主目的とする制度。
上限規制(2項)
単元数は法務省令で定める数(1000株かつ発行済株式総数の200分の1)を超えることはできない。小口株主の議決権剥奪防止。
種類株式ごとの定め(3項)
種類株式発行会社では株式の種類ごとに単元株式数を定める必要。
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