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全 1152 条
「第189条」の検索結果 — 1 件
単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。
2株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。
3第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の交付を受ける権利
4株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利
5第百八十五条に規定する株式無償割当てを受ける権利
6第百九十二条第一項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利
7残余財産の分配を受ける権利
8前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利
9株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。
単元未満株主の権利制限(2項)
原則として議決権なし。定款で他の権利も制限可。
定款で制限不可の権利
①全部取得条項付種類株式の取得対価受領②取得条項付株式の取得対価受領③株式無償割当受領④単元未満買取請求権⑤残余財産分配請求権⑥その他法務省令事項。
趣旨
株主管理コスト削減と少数株主保護のバランス。
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