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全 1152 条
「第191条」の検索結果 — 1 件
株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。
2株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。
3イに掲げる数がロに掲げる数を下回るものでないこと。
4当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数
5当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数)
株式分割同時の取締役会権限化特則
①株式分割と同時に単元株式数の増加または新設を行い、②変更後の各株主の単元数が変更前以上を維持する場合、466条(定款変更原則特別決議)にかかわらず株主総会決議なしで定款変更可能。株主の議決権数に実質的影響がないため例外。
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