条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1152 条
「第200条」の検索結果 — 1 件
前条第二項及び第四項の規定にかかわらず、株主総会においては、その決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができる。
2この場合においては、その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めなければならない。
3前項の払込金額の下限が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、同項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
4第一項の決議は、前条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の末日)が当該決議の日から一年以内の日である同項の募集についてのみその効力を有する。
5種類株式発行会社において、第一項の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定の委任は、当該種類の株式について前条第四項の定款の定めがある場合を除き、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。
6ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
募集事項決定の取締役(会)への委任(1項)
199条の原則(株主総会決議または取締役会決議)にかかわらず、株主総会決議で募集事項決定を取締役(取締役会設置会社は取締役会)に委任可能。委任時は募集株式数の上限・払込金額の下限を定める必須。授権枠の設定。
有利発行時の理由説明(2項)
下限が引受人に特に有利な金額(有利発行)の場合、取締役は委任決議の株主総会で当該払込金額で募集する必要理由を説明必須。有利発行の透明性確保。
1年内払込期日制限(3項)
委任決議は払込期日(または期間末日)が決議日から1年以内のものについてのみ効力。長期授権による株主希釈化リスクを限定。
譲渡制限株式の種類株主総会要件(4項)
種類株式発行会社で募集株式が譲渡制限株式の場合、定款別段定めがある場合を除き、当該種類株主総会決議が必要。種類株主保護。
この条文の練習問題を解く