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全 1152 条
「第203条」の検索結果 — 1 件
株式会社は、第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
2株式会社の商号
3募集事項
4金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
5前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
6第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
7申込みをする者の氏名又は名称及び住所
8引き受けようとする募集株式の数
9前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
10この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
11第一項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集株式の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
12株式会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
13株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
14前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
会社の通知事項(1項)
会社は募集に応じて引受申込みをしようとする者に対し、①商号、②募集事項、③金銭払込時は払込取扱場所、④法務省令事項を通知必須。情報開示による申込判断基盤。
申込者の書面交付義務(2項)
申込者は氏名住所・引受株式数を記載した書面を会社に交付必須。要式行為。
電磁的方法による代替(3項)
会社承諾を得て電磁的方法により書面記載事項を提供可能。書面交付みなし。
目論見書交付時の通知免除(4項)
金融商品取引法上の目論見書を交付している場合等、保護に欠けるおそれがない法定の場合は通知不要。重複規制の調整。
発信主義による通知(6項)
会社からの通知催告は申込書記載住所への発信で足り、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
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