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全 1152 条
「第206条」の検索結果 — 1 件
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
2申込者
3株式会社の割り当てた募集株式の数
4前条第一項の契約により募集株式の総数を引き受けた者
5その者が引き受けた募集株式の数
引受人の確定(1号申込者)
申込者は会社が割り当てた募集株式数について引受人となる。割当行為により会社と申込者間で引受契約成立。
引受人の確定(2号総数引受契約者)
205条1項の契約により総数を引き受けた者は引き受けた数について引受人となる。総数引受契約自体で引受人地位確定。
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