条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1152 条
「第209条」の検索結果 — 1 件
募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。
2第百九十九条第一項第四号の期日を定めた場合
3当該期日
4第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合
5出資の履行をした日
6募集株式の引受人は、第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第二百十三条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した募集株式について、株主の権利を行使することができない。
7前項の募集株式を譲り受けた者は、当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。
8ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
9第一項の規定にかかわらず、第二百二条の二第一項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、募集株式の引受人は、割当日に、その引き受けた募集株式の株主となる。
株主となる時期(1項)
①払込期日が定まる場合:払込期日②払込期間の場合:出資履行をした日。
仮装払込時の特則(2項)
仮装払込引受人は支払いがあるまで株主権行使不可(譲受人は善意無重過失なら可)。
この条文の練習問題を解く