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全 1152 条
「第21条」の検索結果 — 1 件
事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。
2譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
3前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。
競業避止20年原則(1項)
事業を譲渡した会社(譲渡会社)は別段の意思表示がない限り、同一市町村区域内・隣接市町村区域内において、事業譲渡日から20年間は同一の事業を行ってはならない。
特約延長30年上限(2項)
同一事業を行わない旨の特約をした場合、その特約は事業譲渡日から30年の期間内に限り効力を有する。
不正競争目的の禁止(3項)
前2項の規定にかかわらず、譲渡会社は不正の競争目的をもって同一事業を行ってはならない。
趣旨
事業譲渡対価の実質的価値(暖簾・顧客基盤)の保護。地理的・時間的範囲の制限により当事者間の利益と公正競争のバランスを図る。
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