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全 1152 条
「第210条」の検索結果 — 1 件
次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。
2当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
3当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合
差止請求権
①法令定款違反②著しく不公正な方法による募集株式発行で株主に不利益を生じるおそれあれば差止請求可。
著しく不公正な方法
判例(東京高決平成16・8・4ニッポン放送事件)主要目的ルール:支配権争奪場面で経営陣保身目的の発行は不公正。
事前救済
新株発行無効の訴え(828条)と並ぶ事前差止救済。
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