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全 1152 条
「第212条」の検索結果 — 1 件
募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負う。
2取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合
3当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額
4第二百九条第一項の規定により募集株式の株主となった時におけるその給付した現物出資財産の価額がこれについて定められた第百九十九条第一項第三号の価額に著しく不足する場合
5当該不足額
6前項第二号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した募集株式の引受人が当該現物出資財産の価額がこれについて定められた第百九十九条第一項第三号の価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、募集株式の引受けの申込み又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示を取り消すことができる。
不公正価額引受人責任(1項1号)
取締役と通謀し著しく不公正な払込金額で引き受けた者は、公正価額との差額を会社に支払う義務。
現物出資不足額責任(1項2号)
現物出資について定款記載価額に著しく不足する場合、不足額支払義務(過失責任)。
錯誤無効等の制限(2項)
引受人は錯誤・詐欺・強迫を理由とする取消主張を株主となった後はできない。
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