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「第214条」の検索結果 — 1 件
株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
株券発行会社の定款定め
会社は株式(種類株式発行会社は全部の種類)に係る株券を発行する旨を定款で定めることが可能。2004年改正前は原則発行であったが、現行法では発行は例外的選択肢。実務上は株券不発行が大多数。
株券の発行
次段階
株券発行会社定款廃止
解除手続
第二百十三条の三
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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