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「第223条」の検索結果 — 1 件
株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は記録すること(以下「株券喪失登録」という。)を請求することができる。
株券喪失者の登録請求権
株券を喪失した者は法務省令所定の方法により、株券発行会社に対し株券喪失登録簿への記載・記録(株券喪失登録)を請求可能。必要的記載事項として喪失株券の番号・喪失者の氏名住所等を明示。
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