条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1152 条
「第225条」の検索結果 — 1 件
株券喪失登録がされた株券を所持する者(その株券についての株券喪失登録者を除く。)は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券喪失登録の抹消を申請することができる。
2ただし、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過したときは、この限りでない。
3前項の規定による申請をしようとする者は、株券発行会社に対し、同項の株券を提出しなければならない。
4第一項の規定による申請を受けた株券発行会社は、遅滞なく、同項の株券喪失登録者に対し、同項の規定による申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに同項の株券の番号を通知しなければならない。
5株券発行会社は、前項の規定による通知の日から二週間を経過した日に、第二項の規定により提出された株券に係る株券喪失登録を抹消しなければならない。
6この場合においては、株券発行会社は、当該株券を第一項の規定による申請をした者に返還しなければならない。
所持者の抹消申請権(1項)
株券喪失登録された株券を所持する者(喪失登録者を除く)は、法務省令所定の方法により会社に対し当該登録の抹消を申請可能。ただし株券喪失登録日の翌日から起算して1年経過後は申請不可。
株券提出義務(2項)
申請者は会社に株券を提出必須。
喪失登録者への通知義務(3項)
会社は遅滞なく喪失登録者に申請者の氏名住所・株券番号を通知必須。
通知日から2週間後の抹消・株券返還(4項)
会社は通知日から2週間経過した日に喪失登録を抹消し、株券を申請者に返還必須。2週間は喪失登録者の反論期間。
この条文の練習問題を解く