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全 1152 条
「第226条」の検索結果 — 1 件
株券喪失登録者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、株券喪失登録(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合にあっては、前条第二項の規定により提出された株券についての株券喪失登録を除く。)の抹消を申請することができる。
2前項の規定による申請を受けた株券発行会社は、当該申請を受けた日に、当該申請に係る株券喪失登録を抹消しなければならない。
喪失登録者自身による抹消申請(1項)
喪失登録者は法務省令所定の方法により、自ら株券喪失登録の抹消を申請可能。株券発見時等の自主的撤回。
申請当日抹消義務(2項)
会社は申請を受けた日に喪失登録を抹消必須。即時処理。
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